2025年10月1日(水)以降の利用申請分から、入場料や参加費等を徴収することによる
加算料金の算定方法を下記の通り統一いたします。
①徴収額(1人あたり)-②経費相当額(施設利用料、飲食費、教材費等)
=③入場料・参加費等
③の金額が1,000円を超えた場合に加算の対象となります。
加算率は③の金額により変わります。(20%~100%)
ご不明な点は施設までお問い合わせください。
2025年9月17日
2025年10月1日(水)以降の利用申請分から、入場料や参加費等を徴収することによる
加算料金の算定方法を下記の通り統一いたします。
①徴収額(1人あたり)-②経費相当額(施設利用料、飲食費、教材費等)
=③入場料・参加費等
③の金額が1,000円を超えた場合に加算の対象となります。
加算率は③の金額により変わります。(20%~100%)
ご不明な点は施設までお問い合わせください。